小規模事業者持続化補助金の【公募要領】を読む③

小規模事業者持続化補助金に限りませんが、補助金に採択される申請書を書くには、【公募要領】をよく読むことが大切です。そこで、小規模事業者持続化補助金の【公募要領】にはどんなことが書かれているか、実際に読んでみましょう。

あなたが営業している地域が、商工会議所管轄なのか、商工会管轄なのかの確認が必要ということについては、「小規模事業者持続化補助金の【公募要領】を読む①」でご説明しました。申請書を書く前に「審査の観点」を確認することも大切です。小規模事業者持続化補助金の「審査の観点」は、大きく3つに分かれています。「小規模事業者持続化補助金の【公募要領】を読む②」では、3つ内の「Ⅲ.その他」を確認しました。

「Ⅲ.その他」によると、常時使用する従業員の数が5人以下の事業者や過去に本補助金の交付を受けていない事業者は優先的に採択されます。該当する方は、ぜひ積極的に利用しましょう。

今回は、「Ⅰ.基礎審査」について確認します。

提案失格になります

「Ⅰ.基礎審査」とは、審査対象となるかどうかの審査です。次の4つの要件をすべて満たさなければ失格となります。(【公募要領】p.53)

①必要な提出資料がすべて提出されていること
②「2.補助対象者」(P.32~34)および「3.補助対象事業」(P.35~37)の要件に合致すること
③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること
④小規模事業者が主体的に活勤し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること

順番に確認しましょう。

提出資料

【公募要領】「IV.応募時提出資料」(p.64~66)にまとめてありますので、そちらをご確認ください。①申請書(様式1)、②経営計画書(様式2)、③補助事業計画書(様式3)、⑤交付申請書(様式5)を電子データを提出する必要があります。このデータで採択審査を行うと書いてあります。といことは、地域の商工会議所や商工会が発行する「事業支援計画書」は審査対象外だということですね。

なお、用紙サイズはA4指定です。またホッチキス止めは「不可」ですので、ご注意ください。

補助対象者の要件

次の4つの要件をすべて満たす必要があります。一番ネックになるのは(1)の企業規模だと思います。従業員数の多い会社は対象外です。

(1)企業規模

この補助金には、常時雇用する従業員数に制限があります。

(1)製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社およぴ個人 事業主)であり、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業は除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下) の事業者であること。(【公募要領】

詳しくは【公募要領】pp.32-3及びp.58「参考1」で確認しておきましょう。

(2)管轄区域

あなたがどこで事業をされていようと必ず商工会議所または商工会の管轄エリアです。ただ、商工会議所の管轄エリアの方は、日本商工会議所が実施する事業に応募することになり、商工会管轄エリアの方は、全国商工会連合会が実施する事業に応募することになります。本店、支店が異なりどちらに応募したら良いか迷われる場合は、お近くの商工会議所・商工会に相談してその指示に従いましょう。

(3)経営計画

様式2の経営計画を作成する必要があります。なお、この様式での経営計画の作成のしかたは『自分で書ける「小規模事業者持続化補助金」の「経営計画」(強み経営シリーズ2): 小さな会社の経営計画』で詳しくご説明しています。

(4)暴力団または暴力団員との関与

これについては、「申請書類の記載内容は真正であり、かつ、当社は、小規模事業者持続化補助金の交付を受ける者として、公募要領に定める「小規模事業者持続化補助金の交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しません。この誓約が虚偽であり、またはこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てません。」という様式1に記載の文言により、表明保証することになります。

補助対象事業の要件

次の3つの要件をすべて満たす必要があります。なお、買い物弱者対策、複数事業者による共同申請にはさらに要件がありますが、ここでは省略します。該当する方は【公募要領】p.37を参照しください。

(1)地道な販路開拓等の取組

「地道」というのがどのようなことを指しているのかは、【公募要領】p.35の<補助対象となり得る販路開拓等の取組事例>を参照するとよいでしょう。ただ、「地道」だからといって成果がでるまでに時間がかかりそうなモノはダメです。「本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動(=早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動)とします。

なお、販路開拓の取組は国内のみならず国外でもOKです。B to B、B to C のいずれも該当します。また、今回の公募では、「販路開拓とあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みを行う場合には、業務効率化(生産性向上)の取り組みについても、補助対象事業となります。業務効率化には、「サービス提供等プロセスの改善」と「IT利活用」があります。【公募要領】」と、対象となる取組の範囲が拡大されています。【公募要領】p.36の<補助対象となり得る<補助対象となり得る業務効率化 <補助対象となり得る業務効率化 (生産性向上)取組事例>を参照しておきましょう。

(2)商工会議所・商工会のサポートを受ける

それを担保するのが「事業支援計画書(様式4)」です。この補助金をきっかけに、商工会議所や商工会の経営指導員と上手にお付き合いされる良いでしょう。

(3)同じ事業で別の補助金を受けていないこと

単に事業の名称を変えただけでは、同じ事業とみなされます。『自分で書ける「小規模事業者持続化補助金」の「経営計画」(強み経営シリーズ2): 小さな会社の経営計画』では、「複数の補助金に応募するコツ」という項目で次のようにアドバイスしています。

一度補助金をもらった事業で再度補助金をもらう方法について考えてみましょう。とはいえ、全く同じ事業で補助金をもらうことはできませんから、テーマを変える必要があります。テーマの変え方には、ふたつの方法があります。

まず、ひとつの大きなテーマを状況に応じてサブ・プロジェクトに分解して応募する方法です。図で示すと次のようになります。

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ある社長の大きな開発テーマは、「未利用農作物の活用」でした。「未利用農作物」といっても、収穫されず畑に放棄される農作物、加工する際に捨てられる農作物、需要と供給のミスマッチで捨てられる農作物など、その発生状況はまちまちです。これらの状況に応じて異なるテーマを設定して、複数の補助金を上手に活用されています。

もうひとつは、ひとつのテーマの達成に必要なプロセスを区切って補助金に応募する方法です。

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これは、補助金を活用して最初のプロジェクトに取り組んだ結果、次の展開が見えてきて、それを新たなテーマとして別の補助金を活用するというような場合です。一度目の補助金による成果や実績と残った課題を明確に示すことができれば、次の補助金にも採択されやすいパターンです。

残る2つの要件「③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること 」と「④小規模事業者が主体的に活動し、その技術やノウハ等を基にした取組であること」については、次回に検討しましょう。

「補助金活用法」と「自分で書ける経営計画」

あなたが過去に「小規模事業者持続化補助金」に応募したことがなければ、宣伝めいて恐縮ですが、ぜひわたしが書いた『採択される補助金申請書の書き方(強み経営シリーズ1): 小さな会社の補助金活用法 』と『自分で書ける「小規模事業者持続化補助金」の「経営計画」(強み経営シリーズ2): 小さな会社の経営計画』をお読みください。

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『自分で書ける』は「小規模事業者持続化補助金」の経営計画のフォーマットを使って、経営計画のつくり方をご説明していますので、参考になると思います。