中小企業金融円滑化法終了後のモラトリアム

中小企業金融円滑化法(以下、円滑化法)の終了が昨年来話題となっています。

中小企業等に対する金融円滑化対策について

当初の円滑化法には、法律の付則に

(この法律の失効)第二条

この法律は、平成二十三年三月三十一日限り、その効力を失う。

と決まっていました。

しかし、2011年(平成23年)3月の一回目の改正円滑化法でこの期限を1年延長し、2012年(平成24年)3月の二回目の改正円滑化法で、さらに1年延長しました。このときは、これが最後の延長であるとし、最終期限を2013年(平成25年)3月31日と定めています。

その期限が間もなく訪れます。では、期限到来後はどうなるのでしょうか。これについては、金融庁は、2012年(平成24年)11月1日の大臣談話に合わせて、以下のパンフレットを公表しています。

これを素直に読めば、金融機関の対応は大きく変化しないよう、金融庁が強力に指導するので、「円滑化法」期限到来後もこれまでと「何ら変わらない」ということです。

ですから、当面、金融機関は柔軟に対応すると思います。しかし、次の文言は見落とせません。

借り手が抱える経営課題の解決には相応の時間がかかるものです。

⇒ 本年3月末までに、何らかの最終的な解決を求めるというものではありません。

つまり、「円滑化法終了後も一定の期間は待ちましょう」ということです。「一定の期間」がどのくらいかは明らかではありませんが、再度「モラトリアム」が与えられたわけです。

ですから、この猶予期間を最大限に活用して、会社を存続させるためのあらゆる手段を講じなければなりません。

具体的にどうするか。次回はこれを考えてみたいと思います。

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