経営革新等支援機関

平成24年11月5日 第1号認定証

新制度発足の背景→「中小企業経営力強化法」の成立

これまで、中小企業支援の公的な実施主体としては、中小企業基盤整備機構を筆頭に、都道府県の中小企業支援機関(大阪府でいえば、大阪産業振興機構など)、地域密着の商工会議所や商工会などが担っています。

また、経営支援者(経営コンサルタント)として、中小企業診断士という国家資格があり、個人事務所を開設したり、法人を設立したりして、上記支援機関を始め、中小企業支援の多くのシーンで活躍しています。

一方で、中小企業を取り巻く経営環境は厳しさを増し、中小企業といえども、グローバル化の影響を避けられないなど、外部環境が大きく変化しています。これに伴い、中小企業の直面する経営課題も多様化・複雑化してきています。

そこで、こうした経営課題に対応するために、「財務及び会計等の専門的知識を有する者(既存の中小企業支援者、金融機関、税理士・税理士法人等)による支援事業を通じ、課題解決の鍵を握る事業計画の策定等を行い、中小企業の経営力を強化することが急務」との認識のもと、「中小企業の海外における商品の需要の開拓の促進等のための中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律等の一部を改正する法律(中小企業経営力強化支援法)」がつくられました。

経営革新等支援機関の認定制度スタート

中小企業経営力強化支援法は、2012(平成24)年8月30日付けで施行されました。

この法律において、既存の中小企業支援者(商工会議所・商工会や中小企業診断士等)とは別に、新たに金融機関、税理士・税理士法人等の支援事業を行う者を認定する制度がスタートしました。これが、経営革新等支援機関の認定制度です。

認定基準

具体的な認定基準は、上記中小企業庁の資料では、次のように記載ています。

1.税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること

→ 経営革新等支援機関候補になり得る者は、多岐多様にわたり、かつ、それぞれにおいて専門的な知識が異なることから、士業法や個別業法において、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識が求められる国家資格や業の免許・認可を有すること、又は経営革新計画等の策定に際し、主たる支援者として関与した後、当該計画の認定を3件以上受けていること、又は同等以上の能力を有していること。

2.専門的見地から財務内容等の経営状況の分析等の指導及び助言に一定程度の実務経験を有すること

→ 経営革新等支援業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の中小企業に対する支援に関し実務経験を有していること、又は同等以上の能力(※)を有していること。

3.長期かつ継続的に支援業務を実施するための実施体制を有すること

→ 支援業務を実施するに必要な組織体制(管理組織や人員配置等)や事業基盤(財務状況の健全性や 窓口となる拠点等)を有していること。なお、個人の場合、事業基盤を有していること 等

特徴的なのは、「税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識」が求められている点です。

中小企業診断士という資格においても、「財務・会計」という試験科目がありますが、この認定制度では、それでは不十分とされています。弁護士・公認会計士・税理士(他に金融機関)以外の者(中小企業診断士はこれに該当します)が認定を受けるには、「経営革新計画等の策定に際し、主たる支援者として関与した後、当該計画の認証を3件以上受けていること」が必要です。

第1号認定

2012(平成24)年11月5日に、第1号認定が公表され、当事務所も認定制度に基づき、経営革新等支援機関に認定されました。

当事務所以外に、第1号認定を受けた2,102機関の内訳は、次のようになっています。

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その後の認定状況等については、次をご参照ください。

経営革新等支援機関(中小企業庁)