小規模事業者持続化補助金に限りませんが、補助金に採択される申請書を書くには、【公募要領】をよく読むことが大切です。そこで、小規模事業者持続化補助金の【公募要領】にはどんなことが書かれているか、実際に読んでみましょう。
【公募要領】読む前の確認
公募要領を読む前に確認すべきことあります。それは、あなたが営業している地域が、商工会議所管轄なのか、商工会管轄なのかの確認です。小規模事業者持続化補助金の申請には、あなたの地域を管轄する商工会議所または商工会の確認が必要です。商工会議所と商工会の管轄エリアは、MECE(ミッシー)「もれなくダブりなく」です。つまり、どちらの管轄でもない地域もありませんし、両方の管轄というエリアもありません。どこで営業されていようと、必ずどちらかの管轄エリアです。
もしあなたが営業されているエリアが商工会議所管轄であれば、日本商工会議所が公表している【公募要領】を、商工会が管轄するエリアであれば都道府県商工会連合会が公表している【公募要領】をダウンロードする必要があります。
- 商工会議所地域の方 → http://h27.jizokukahojokin.info/
- 商工会地域の方(例:大阪府下の場合) → http://www.osaka-sci.or.jp/jizokuka/index.html
※商工会の場合には、都道府県ごとに商工会連合会があります。
商工会議所管轄の企業が商工会用の申請書を都道府県商工会に送付する、あるいは逆の間違いが多くあるそうです。期日ぎりぎりだと致命的なミスになりますので、十分ご注意ください。
複数エリアで事業をおこなっている場合
これに関して、次のような疑問があるかも知れません。本社所在地が商工会議所管轄、営業所所在地が商工会管轄だとしたら、申請は商工会議所でしょうか? それとも商工会でしょうか? あるいは、本社と営業所それぞれで申請できるのでしょうか?
まず、応募件数については、【公募要領】p.51に次のように書いてあります。
(4)応募件数
同一事業者からの応募は1件とします。
*単独申請と共同申請参画との併願や、複数の共同申請への参画は認められません。万が一、複数応募が判明した場合には、すべて不採択となります(採択後に複数応募が判明した場合も、遡って採択を取り消します)。
*複数の屋号を使用している個人事業主も応募は1件のみです。
ですから、本社と営業所それぞれでの申請はできません。では、本社管轄の商工会議所に申請するのか、営業所管轄の商工会に申請するのか。「経営計画を作成し、その計画に沿った販路開拓等に取り組む費用を補助する、というのが本補助金の趣旨です。主体は全社的な「経営計画」です。ですから、本社所在地を管轄する商工会議所に申請するのが普通かと思います。
ただ、本社所在地が登記上のもので、実際の事業活動は営業所でおこなっているというのであれば、商工会に申請が可能です。これに関しては、大阪府商工会連合会の持続化補助金に関するQ&Aでは、次のように回答しています。
3.複数ケ所で営業している企業で所在地が他商工会地域にある場合には、各事業所でそれぞれ申請可能か?また、他県に事業所を持つ場合はどうか?
→ 本社が当該地区になくても営業所があれば当該地区の商工会に申請可能です。同一の事業に対して複数の申請がなされていないか、他の営業所や本社に確認をした上で申請して下さい。
いずれにせよ【公募要領】表紙にあるように、本補助金の申請には、地域の商工会議所または商工会の確認が必要です。複数エリアで事業をおこなっいて、どこに申請すればよいか迷われている場合は、お近くの商工会議所または商工会にいますぐ相談して、その指示に従うようにしましょう。
「補助金活用法」と「自分で書ける経営計画」
あなたが過去に「小規模事業者持続化補助金」に応募したことがなければ、宣伝めいて恐縮ですが、ぜひわたしが書いた『採択される補助金申請書の書き方(強み経営シリーズ1): 小さな会社の補助金活用法 』と『自分で書ける「小規模事業者持続化補助金」の「経営計画」(強み経営シリーズ2): 小さな会社の経営計画』をお読みください。
『自分で書ける』は「小規模事業者持続化補助金」の経営計画のフォーマットを使って、経営計画のつくり方をご説明していますので、参考になると思います。