小規模事業者持続化補助金に限りませんが、補助金に採択される申請書を書くには、【公募要領】をよく読むことが大切です。そこで、小規模事業者持続化補助金の【公募要領】にはどんなことが書かれているか、実際に読んでみましょう。
あなたが営業している地域が、商工会議所管轄なのか、商工会管轄なのかの確認が必要ということについては、「小規模事業者持続化補助金の【公募要領】を読む①」でご説明しました。今回は「審査の観点」を確認しましょう。
審査の観点とは
【公募要領】の53ページに「審査の観点」が記載されています。審査の観点は、大きく3つに区分されています。「Ⅰ.基礎審査」「Ⅱ. 加点審査」「Ⅲ.その他」です。まず、「Ⅲ.その他」の内容を見てみましょう。
小さな会社(事業者)が有利です
「Ⅲ.その他」には、次のように書いてあります。
「小企業者」(常時使用する従業員の数が5人以下の事業者を指します。)が全体の5割以上採択されるよう、優先的に採択します。
より多くの事業者に補助事業を実施いただけるよう、過去に本補助金の交付を受けていない事業者について採択時に配慮します。
まず、業種を問わず従業員5人以下の小さな会社が、採択件数の半数以上になるよう優先的に採択する、そうです。小さな会社は断然有利です。販路開拓=新規獲得は、どんな会社にとっても必要不可欠な取り組みです。これにかかった費用の2/3を補助してくれるのですから、とても利用しがいのある補助金です。積極的に活用しましょう。
この補助金は、これまで2年度にわたり、数回の公募がおこなわれています。それらに応募したけれど採択されなかった企業や今まだ一度も応募していない企業については、「採択時に配慮」するそうです。こちらの条件は、すこしわかりにくいですね。「採択時に配慮」とはどういう意味でしょうか? 「採点結果が同じような点数であれば、今まで採択されていない企業を優先する」という意味だと思います。どのくらいの点数差までを逆転の対象とするかはわかりませんが、過去にこの補助金をもらっている企業は、ハードルが少し高くなりますね。
「補助金活用法」と「自分で書ける経営計画」
あなたが過去に「小規模事業者持続化補助金」に応募したことがなければ、宣伝めいて恐縮ですが、ぜひわたしが書いた『採択される補助金申請書の書き方(強み経営シリーズ1): 小さな会社の補助金活用法 』と『自分で書ける「小規模事業者持続化補助金」の「経営計画」(強み経営シリーズ2): 小さな会社の経営計画』をお読みください。
『自分で書ける』は「小規模事業者持続化補助金」の経営計画のフォーマットを使って、経営計画のつくり方をご説明していますので、参考になると思います。