中小企業金融円滑化法(以下、円滑化法)の終了が昨年来話題となっています。
当初の円滑化法には、法律の付則に
(この法律の失効)第二条
この法律は、平成二十三年三月三十一日限り、その効力を失う。
と決まっていました。
しかし、2011年(平成23年)3月の一回目の改正円滑化法でこの期限を1年延長し、2012年(平成24年)3月の二回目の改正円滑化法で、さらに1年延長しました。このときは、これが最後の延長であるとし、最終期限を2013年(平成25年)3月31日と定めています。
その期限が間もなく訪れます。では、期限到来後はどうなるのでしょうか。これについては、金融庁は、2012年(平成24年)11月1日の大臣談話に合わせて、以下のパンフレットを公表しています。
これを素直に読めば、金融機関の対応は大きく変化しないよう、金融庁が強力に指導するので、「円滑化法」期限到来後もこれまでと「何ら変わらない」ということです。
ですから、当面、金融機関は柔軟に対応すると思います。しかし、次の文言は見落とせません。
借り手が抱える経営課題の解決には相応の時間がかかるものです。
⇒ 本年3月末までに、何らかの最終的な解決を求めるというものではありません。
つまり、「円滑化法終了後も一定の期間は待ちましょう」ということです。「一定の期間」がどのくらいかは明らかではありませんが、再度「モラトリアム」が与えられたわけです。
ですから、この猶予期間を最大限に活用して、会社を存続させるためのあらゆる手段を講じなければなりません。
具体的にどうするか。次回はこれを考えてみたいと思います。