平成27年度補正「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の公募が開始されました。この補助金は、平成24年度補正予算で措置され、当初は製造業だけが対象でしたが、その後サービス業にも対象を広げ、平成25年度補正予算、平成26年度補正予算と実施され、今回で4回目となる人気補助金です。
補助金申請書をどのよう書いたら採択されるのかについては、『採択される補助金申請書の書き方: 小さな会社の補助金活用法』に書いていますので、ご参照ください。その本の中で、次のように書いています。本から引用します。
公募要領に合わせてテーマを加工する
公募要領にテーマを合わせるとは、どういう意味でしょうか? テーマとは、「社長の思いや自社の課題」でした。これをそのまま申請書に書く方がありますが、これでは採択に近づきません。
事業の背景や事業の必要性ならいくらでも書けるという方は、注意してください。「マーケットイン」的に書いてあるなら問題ないのですが、わたしの経験上、そのような申請書は「シーズ志向」で「プロダクトアウト」的な内容になっていることがほとんどです。
採択されるには、「社長の思いや自社の課題」というテーマを公募要領に合わせて加工する必要があります。そして、加工する時には、2つのことを意識しなければいけません。それは、審査基準を踏まえることと、隠れた「問い」を意識するということです。
それでは、審査基準を踏まえることから説明しましょう。
ここでは、まず補助金の公募要領をしっかり読むことが大切と説明しています。「ものづくり・商業・サービス新展開支援補助金」の公募要領は、各地域の事務局のホームページからダウンロードできます。
審査項目を踏まえる
公募要領では、「表2:審査項目」に示されています。審査項目は、大きく3つの観点で区分されています。まずは、ひとつ目を確認しましょう。
1.適格性
次の該当する事業は、補助対象外となります。
① 同一内容の事業について、国(独立行政法人等を含みます)が助成する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業 ⇒ 同じ事業で複数の公的補助金を受けることはできません。
※この制約に対する対処法については、、『採択される補助金申請書の書き方: 小さな会社の補助金活用法』に書いていますので、ご参照ください。
② 主たる技術的課題の解決方法そのものを外注又は委託する事業
③ 試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業 ⇒ ファブレス企業の場合には、工夫が必要となります。
④ 営利活動とみなされる原材料や商品の仕入れ等(ただし、社内試作及ぴテスト販売用のこれらは可能)を行う事業 ⇒ すでに完成して売上が立っているような製品については、対象外です。
⑤ 「補助対象経費」の各区分等(外注加工費・委託費、知的財産権等関連経費及ぴ機械装置費以外の経費)に設定されている上限を超える補助金を計上する事業 ⇒ ちなみに、外注加工費・外注加工費については、両者の合計額が補助対象経費総額(税抜き)の二分の一が上限、知的財産権等関連経費は、補助対象経費総額(税抜き)の三分の一が上限です。
⑥ 公序良俗に反する事業
⑦ 公的な資金の使途として社会通念上.不適切であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和21年法律第121号)第2条により定める営業内容等) ⇒ これらに該当する業種で、画期的に「生産性を高める」事業を考えたとしても、対象外ということです。自己資金でさっさと取り組んで、大いに儲けてください。
補助金を有効活用するため
以下の記事もご参照ください。
やるべきコトが明確ですか? → 採択される補助金申請書の書き方①
公募要領を確認しましたか? → 採択される補助金申請書の書き方②
やりたいことを補助金にマッチさせる → 採択される補助金申請書の書き方③
3C分析はやりましょう → 採択される補助金申請書の書き方④
何度応募しても落とされる場合の対処法 → 採択される補助金申請書の書き方⑤
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