小規模事業者持続化補助金の【公募要領】を読む④

小規模事業者持続化補助金に限りませんが、補助金に採択される申請書を書くには、【公募要領】をよく読むことが大切です。そこで、小規模事業者持続化補助金の【公募要領】にはどんなことが書かれているか、実際に読んでみましょう。

あなたが営業している地域が、商工会議所管轄なのか、商工会管轄なのかの確認が必要ということについては、「小規模事業者持続化補助金の【公募要領】を読む①」でご説明しました。申請書を書く前に「審査の観点」を確認することも大切です。小規模事業者持続化補助金の「審査の観点」は、大きく3つに分かれています。

小規模事業者持続化補助金の【公募要領】を読む②」では、3つ内の「Ⅲ.その他」を確認しました。「Ⅲ.その他」によると、常時使用する従業員の数が5人以下の事業者や過去に本補助金の交付を受けていない事業者は優先的に採択されます。該当する方は、ぜひ積極的に利用しましょう。

小規模事業者持続化補助金の【公募要領】を読む③」では、「Ⅰ.基礎審査」のうち、①必要な提出資料がすべて提出されていること、②「2.補助対象者」(P.32~34)および「3.補助対象事業」(P.35~37)の要件に合致すること、について確認しました。

今回は、「Ⅰ.基礎審査」の③補助事業を遂行するために必要な能力を有すること、及び、④小規模事業者が主体的に活勤し、その技術やノウハウ等を基にした取組であること、について確認します。

必要な能力とは

抽象的な観点ですね。どの資料を見て判断するのか定かではありませんが、決算書等が考えられます。補助金は精算払ですので、仮に50万円の補助金をもらう場合、先に75万円以上を補助対象経費として支払う必要があります。キャッシュアウトが先です。決算書等があまりに厳しい内容だと「事業に必要な資金調達能力なし」と判断されるかも知れません。これはあくまでも推測ですが。

主体的な取組とは

【公募要領】の50ページに<留意点>として次のように書かれています。

本事業は、小規模事業者自身が、経営計画・補助事業計画等の作成時や採択後の補助事業実施の際に、商工会議所(商工会)の支援を直接受けながら取り組む趣旨です。このため、社外の代理人のみで、地域の商工会議所(商工会)へ相談や[事業支援計画書]の交付依頼等を行うことはできません。

わたしたちのような経営コンサルタントへの「丸投げ」はダメ、ということですね。また、必要な能力とも関連しますが、補助事業の実施において、「委託」が多い場合は注意しましょう。委託とは、自分でやらずに誰かにやってもらうことですから、「主体的な取り組み」とずれる部分があります。販路開拓の主要な取り組みを委託する場合には、この補助金の対象にならないと判断されると思います。

「補助金活用法」と「自分で書ける経営計画」

あなたが過去に「小規模事業者持続化補助金」に応募したことがなければ、宣伝めいて恐縮ですが、ぜひわたしが書いた『採択される補助金申請書の書き方(強み経営シリーズ1): 小さな会社の補助金活用法 』と『自分で書ける「小規模事業者持続化補助金」の「経営計画」(強み経営シリーズ2): 小さな会社の経営計画』をお読みください。

8868162930hojokin_r2_300 8868162930自分で書ける「小規模事業者持続化補助金」の「経営計画」(強み経営シリーズ2): 小さな会社の経営計画

『自分で書ける』は「小規模事業者持続化補助金」の経営計画のフォーマットを使って、経営計画のつくり方をご説明していますので、参考になると思います。